退職所得控除とは|計算のしかたと、2回以上受け取るときの調整

退職所得控除のしくみと計算 退職金と出口設計

「退職金って、半分くらい税金で持っていかれるんですよね」

定年が近い方との面談で、わりとよく出てくる言葉です。

そんなことはありません。むしろ逆で、退職金は給与や年金に比べて、かなり手厚く守られています。勤続35年で2,000万円を受け取った方の所得税は、だいたい4万円。2,000万円に対して4万円です。

その手厚さを支えているのが、退職所得控除という仕組みです。

ただ、この控除には少し面倒な性質があります。一度しか使えないわけではないけれど、短い間に二度使おうとすると、二度目が削られる。会社の退職金とiDeCoの両方を受け取る方は、ここでつまずきます。

順番に見ていきます。

退職所得控除は、勤続年数で決まる

計算式はこれだけです。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

20年を境に、1年あたりの金額が40万円から70万円に上がります。長く勤めた人ほど有利になる設計です。

勤続35年なら、800万円+70万円×15年で1,850万円。退職金が1,850万円までなら、税金はかかりません。

勤続年数の端数は切り上げます。10年2か月なら11年。入社日と退職日の関係で1日でも次の年に食い込めば、まるまる1年分です。40万円、場合によっては70万円の差になります。定年の日付を選べる立場の方は、一度確認しておく価値があると思います。

なお、障害が原因で退職した場合は、ここに100万円が上乗せされます。

勤続年数の数え方で迷うところ

「何年勤めたか」は、普通に考えれば入社日から退職日までです。ただ、間にいろいろ挟まっていると、そう単純でもない。

よく聞かれるのが、休職期間の扱いです。育児休業や病気休職の期間を勤続年数に含めるかどうか。これは会社の退職金規程によります。含める会社も、除く会社もある。税制の話というより、まず規程の話です。

出向や転籍も同じです。グループ会社へ移った場合、前の会社の在籍期間を通算するかどうか。通算する規程なら勤続年数は長くなり、控除も増えます。

再雇用で働いた期間については、退職金の計算対象に入らないことが多い。定年でいったん退職金が確定するためです。

いずれも、会社に確認するのがいちばん早いと思います。「自分の勤続年数は何年として計算されますか」と聞けば、人事は答えられるはずです。退職の2〜3年前に一度聞いておくと、その後の計画が立てやすくなります。

控除の範囲に収まる人も多い

ここまで税金の計算を書いてきましたが、そもそも税金がかからない方もかなりいます。

勤続30年なら控除は1,500万円。退職金がこの範囲に収まっていれば、課税対象はゼロです。

民間企業の平均的な退職金の水準を考えると、控除の枠内に収まるケースは珍しくありません。「退職金に税金がかかる」という前提そのものが、必ずしも当てはまらない。

ただし、その場合でも申告書は出してください。出さなければ、控除の計算に入る前に20.42%が引かれます。本来ゼロのはずの税金が、何百万円も源泉徴収されることになる。

控除を引いたあと、半分になる

退職金から控除を引いて、残った金額。これがそのまま課税対象になるわけではありません。

さらに2分の1をかけます。

勤続35年、退職金2,000万円の方なら、2,000万円から1,850万円を引いて150万円。その半分の75万円が、課税退職所得金額になります。

税率はこの75万円にかかります。2,000万円にかかるのではありません。

課税退職所得金額 税率 控除額
1,000円〜194万9,000円 5% 0円
195万円〜329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円〜694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円〜899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円 33% 153万6,000円

75万円は一番上の区分なので、税率5%。37,500円です。ここに復興特別所得税が2.1%分加わって、38,287円。

住民税は別にかかります。課税退職所得金額の10%なので、75,000円。

合わせて11万3,287円。2,000万円に対して、0.6%ほど。「半分持っていかれる」という感覚とは、だいぶ違うはずです。

ちなみに退職所得は分離課税といって、給与や年金とは別に計算されます。退職した年に給与がいくらあっても、退職金の税額には影響しません。ここも誤解されやすいところです。

2分の1が使えないケース

ひとつだけ例外を。

勤続5年以下の役員等は、2分の1の適用がありません。控除を引いた全額が課税対象です。

役員でなくても、勤続5年以下だと制限があります。控除後の金額のうち300万円を超える部分には、2分の1が使えません。

長く勤めて定年を迎える方には関係のない話です。ただ、関連会社に数年だけ出向して役員になった、といったケースは該当することがあります。

ここからが、本当に迷うところ

ここまでは、退職金を一度だけ受け取る前提の話でした。

実際には、二度以上受け取る方が増えています。会社の退職金に加えて、iDeCoの一時金。企業型DCがある方はそれも。転職経験があれば、前職の退職金も入ってきます。

退職所得控除は、こういうときに重複を調整する仕組みを持っています。

考え方はこうです。まず、いちばん長い期間を基準にして勤続年数を出す。ほかの期間で重なっていない部分があれば、それを足す。その年数で控除額を計算したあと、重なっている年数の分を差し引く。

文章にすると回りくどいので、数字で見ます。

勤続35年で退職金2,000万円。iDeCoには53歳から65歳までの12年間入っていて、この12年は会社に勤めていた期間と丸ごと重なっている。

基本の控除額は、勤続35年で1,850万円。そこから重複12年分、つまり40万円×12年で480万円を差し引きます。残りは1,370万円。

控除が480万円減ると、どうなるか。

調整なし 調整あり
退職所得控除 1,850万円 1,370万円
課税退職所得金額 75万円 315万円
所得税・復興特別所得税 38,287円 222,067円
住民税 75,000円 315,000円
合計 113,287円 537,067円

差は42万3,780円。同じ勤続年数、同じ退職金です。

何年空ければ調整されないのか

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

調整されるかどうかは、受け取る間隔で決まります。十分に間が空いていれば、調整は入りません。

では何年空ければいいのか。これが一つの答えにならない。受け取る順番によって、三つに分かれます。

受け取る順番 調整される期間
退職金 → 退職金 前年以前4年以内
DC・iDeCo一時金 → 退職金 前年以前9年以内
退職金 → DC・iDeCo一時金 前年以前19年以内

世の中では、これらをまとめて「10年ルール」「19年ルール」と呼んでいます。呼び名が混ざっているせいで、自分がどれに当たるのか分からなくなる。相談でも、ここが一番こんがらがります。

整理すると、こうです。

転職して2社から退職金を受け取る。この場合は4年。前の退職から5年空いていれば、調整されません。

iDeCoを先に受け取って、あとから会社の退職金。この場合は9年。10年空ける必要があります。2026年にここが変わりました。後述します。

会社の退職金を先に受け取って、あとからiDeCo。この場合は19年。20年空けないと調整されます。実質的に、ほとんどの方は調整を避けられません。

なぜ順番で違うのか。合理的な説明が難しい部分もあって、正直なところ、制度の成り立ちの積み重ねという面が大きいと思います。ただ、こうなっている以上は、こうなっているものとして設計するしかありません。

19年ルールは、思ったほど痛くないこともある

この三つ目、いちばん厳しそうに見えます。20年空けろというのは、ほぼ無理です。

ただ、調整されたからといって、必ず税金が出るわけではありません。

例を挙げます。22歳から60歳まで38年勤めて定年退職。iDeCoには50歳から65歳まで15年入っていて、65歳で一時金を受け取る。

この場合、iDeCo側の控除はこう計算されます。いちばん長い期間が38年。iDeCoの15年のうち、会社を辞めた60歳から65歳までの5年は重なっていないので、これを足して43年。控除額は800万円+70万円×23年で2,410万円。

そこから重複している10年分、40万円×10年で400万円を引く。残りは2,010万円です。

iDeCoの一時金が600万円なら、2,010万円の枠に余裕で収まります。税金はゼロ。調整は入ったけれど、結果として影響がない。

一方、iDeCoの残高が2,500万円まで育っていた方なら、枠を超えた490万円の半分、245万円が課税対象になります。

つまり19年ルールが効くかどうかは、iDeCoの残高次第ということです。「19年ルールがあるから不利」と一括りにされがちですが、残高がそれほど大きくない方にとっては、気にしなくてよい話かもしれません。

ご自身がどちらなのかは、いまのiDeCoの残高と、退職時の見込み額を並べてみれば、おおよその見当がつくと思います。

2026年1月に変わったこと

令和7年度の税制改正で、二つ目のパターンが変わりました。

iDeCoや企業型DCの一時金を先に受け取り、あとから会社の退職金を受け取る場合。これまでは「前年以前4年以内」でした。つまり5年空ければ調整を避けられた。60歳でiDeCoを受け取って、65歳で退職金、という組み方です。

これが「前年以前9年以内」に延びました。2026年1月1日以後に受け取る退職手当等から適用されます。

先ほどの42万円の例が、まさにこれです。改正前なら調整されなかったケースが、調整されるようになった。

ひとつ補足を。2025年12月までにiDeCoの一時金を受け取り終えている方は、さかのぼって不利になることはありません。従来どおり4年で判定されます。

それから、残り二つのパターンは変わっていません。退職金どうしは4年のまま。退職金が先でDCが後は19年のまま。改正されたのは真ん中の一つだけです。ここを混同した記事が多いので、気をつけてください。

では、どう設計するか

ここまでの話を踏まえると、打てる手はそれほど多くありません。

いちばん効くのは、会社の退職金を先に受け取り、iDeCoを後ろに回す形を避けることです。19年ルールが効いてくるので、重複期間がまるごと削られます。

逆に、iDeCoを先、退職金を後。この順番なら10年空ければ調整されません。ただし10年です。55歳でiDeCoを受け取って65歳で退職、という設計になる。iDeCoは60歳まで引き出せないので、実際には使えない方が多いと思います。

現実的な選択肢としては、iDeCoを一時金ではなく年金形式で受け取る、あるいは一部を一時金、残りを年金にする、といった組み方があります。年金形式で受け取る分は退職所得ではなく雑所得になるので、退職所得控除の重複の問題から外れます。

ただしこちらにも別の論点が出てきます。雑所得になると、国民健康保険料や介護保険料の算定に影響する。税金だけ見て決めると、保険料のほうで取り返されることがあります。

結局のところ、正解は人によって変わります。勤続年数、退職金の額、iDeCoの残高、退職後に働くかどうか、公的年金をいつから受けるか。これらの組み合わせで答えが動く。

勤務先に確定給付企業年金や企業型DCがある場合は、それも同じ枠を使います。制度ごとの受け取り方は企業年金・企業型DCの受け取り方にまとめました。

面倒な言い方をしているようですが、本当にそうなんです。「iDeCoは一時金が得」という一般論を、そのまま自分に当てはめると外すことがあります。

最後に

退職所得控除そのものは、覚えてしまえば単純な仕組みです。勤続年数に40万円か70万円をかけるだけ。

やっかいなのは、複数回受け取るときの調整のほうです。順番で4年、9年、19年と変わる。しかもその一つだけが2026年に動いた。

退職が5年先、10年先という方は、いま把握しておくと選べる余地があります。来年退職という方は、選べる範囲は狭いけれど、少なくとも何が起きるかは分かる。何も知らずに受け取って、あとで気づくのがいちばんもったいない。

なお、実際に退職金を受け取るときには「退職所得の受給に関する申告書」という書類を勤務先に出す必要があります。これを出さないと、ここまで書いた控除の計算が一切されません。詳しくはこちらの記事にまとめました。


この記事は国税庁の公表資料(タックスアンサーNo.1420、No.2260、No.2735ほか)および令和7年度税制改正の内容をもとに、2026年10月時点の制度で書いています。税額の計算例は一定の前提を置いた概算で、住民税率は10%として計算しています。実際の判断にあたっては、勤務先の担当部署、所轄の税務署、または税理士にご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。

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この記事を書いた人

あきFP/CFP®認定者

製薬会社でMR(医薬情報担当者)として7年間働いたあと、ファイナンシャル・プランナーに転身しました。定年前後の方を中心に、これまで累計1,000件ほどのご相談を受けています。

退職金の受け取り方、年金の開始時期、資産の取り崩し。決める順番で結果が変わる場面を、このサイトで順を追って整理しています。

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