「iDeCoって、結局どうやって受け取るのがいいんですか」
60歳が近づいてきた方から、この質問をいただくことが増えました。
長く積み立ててきて、気づけばそれなりの残高になっている。いざ受け取る段になって、はじめて選択肢があることを知る。そういう順番になりがちです。
結論から言うと、受け取り方は三つあります。一時金、年金、そして両方を組み合わせる形。
どれがいいかは人によって変わるのですが、「とりあえず一時金」で決めてしまう方が多い。それで正解のこともありますし、そうでないこともあります。
順に見ていきます。
その前に、いつから受け取れるのか
受け取り方の話に入る前に、時期の確認を。
iDeCoの老齢給付金は、原則60歳から受け取れます。ただし「通算加入者等期間」が10年以上あることが条件です。
10年に満たない場合は、受け取り開始が後ろにずれます。
| 通算加入者等期間 | 受給開始年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1か月以上2年未満 | 65歳 |
50代から始めた方は、ここに引っかかることがあります。55歳で加入した方なら、60歳時点で5年。受け取れるのは63歳からです。
遅いほうの上限は75歳。それまでは据え置いて、運用を続けることもできます。
一時金で受け取る
残高をまとめて受け取る方法です。
税金の扱いは退職所得になります。つまり、退職所得控除が使える。
勤続年数ならぬ「加入年数」で控除額が決まります。20年までは1年あたり40万円、20年を超えた分は70万円。20年加入していれば800万円、30年なら1,500万円の枠が立ちます。
控除を引いて、さらに2分の1をかけてから税率をかける。退職金とまったく同じ計算です。
枠に収まれば税金はゼロ。iDeCoの残高が1,000万円で、加入期間が25年ある方なら、控除枠は1,150万円。税金はかかりません。
これだけ聞くと、一時金が有利に見えます。実際、多くの場合はそうです。
ただし、ひとつ大きな前提があります。会社の退職金と枠を取り合わない場合に限る、ということです。
退職金と重なると、枠が削られる
ここが一番の落とし穴です。
会社の退職金も、iDeCoの一時金も、どちらも同じ退職所得控除を使います。近い時期に両方受け取ると、重複した期間の分だけ控除が削られる。
削られ方は、受け取る順番で変わります。
| 受け取る順番 | 調整される期間 |
|---|---|
| 退職金 → 退職金 | 前年以前4年以内 |
| iDeCo一時金 → 退職金 | 前年以前9年以内 |
| 退職金 → iDeCo一時金 | 前年以前19年以内 |
会社の退職金を先に受け取って、あとからiDeCo。この順番だと19年です。20年空けるのは現実的でないので、ほとんどの方は調整を受けることになります。
この仕組みは少し込み入っているので、退職所得控除のしくみを整理した記事に詳しく書きました。iDeCoの残高が大きい方は、一度目を通していただくといいと思います。
年金で受け取る
何年かに分けて、少しずつ受け取る方法です。
期間は5年以上20年以下の範囲で選べます。受け取る回数も、年1回から年12回まで、運営管理機関が用意している中から選ぶ形。
税金の扱いは、一時金とまったく変わります。退職所得ではなく、雑所得。公的年金等控除が使えます。
| 年齢 | 公的年金等の収入 | 控除額 |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
※公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合
ここで注意したいのが、この控除は公的年金と共用だということ。
65歳以上で、老齢厚生年金を年200万円受け取っている方。この時点で控除110万円のうち、すでに相当部分を使っています。そこにiDeCoの年金が年100万円乗ると、合計300万円。控除110万円を引いた190万円が雑所得になります。
一時金なら退職所得控除という別の枠が使えたのに、年金形式を選んだことで公的年金の枠に相乗りする形になる。ここは見落とされやすいところです。
保険料のほうにも効いてきます
もうひとつ。雑所得が増えると、国民健康保険料や介護保険料の算定に影響します。
退職所得は分離課税なので、これらの保険料の算定にはほぼ影響しません。一方で雑所得は、しっかり算定の基礎に入ってきます。
税金だけを比べて年金形式を選んだ結果、保険料のほうで取り返される。そういうことが起こり得ます。
どのくらい変わるかは自治体によって違うので、一律には言えません。ただ、住んでいる市区町村の保険料率を調べて、ざっと計算してみる価値はあると思います。
手数料も回数分かかります
細かい話ですが、触れておきます。
iDeCoの給付には、1回あたり440円の手数料がかかります。信託銀行に支払うもので、どの金融機関でも共通です。
一時金なら1回で終わるので440円。年金形式で、20年間を年6回ずつ受け取ると、120回で52,800円。
金額としては大きくありませんが、受け取る回数を増やすほど積み上がることは知っておいてください。年12回にする意味があるかどうかは、少し考えたほうがいいかもしれません。
併用という選択肢
三つ目。一部を一時金で、残りを年金で受け取る形です。
あまり知られていませんが、実はこれが使える場面はそれなりにあります。
考え方はこうです。退職所得控除の枠に収まる分だけ一時金で受け取り、はみ出す分を年金に回す。
例を挙げます。
iDeCoの残高が1,800万円。会社の退職金との調整を済ませたあと、iDeCoに使える退職所得控除の残りが1,200万円だったとします。
全額を一時金で受け取ると、1,800万円から1,200万円を引いて600万円。その半分の300万円が課税対象になります。
ここで1,200万円だけを一時金で受け取れば、この部分の税金はゼロ。残りの600万円を10年の年金にすれば、年60万円です。65歳以上で公的年金等控除の枠に余裕があれば、こちらも税負担を抑えられる可能性がある。
もちろん、公的年金をいくら受け取っているかによって話は変わります。年金が多い方だと、控除の枠がもう埋まっていて、併用のうまみが出ないこともある。
それでも、「全部一時金か、全部年金か」の二択だと思い込んでいる方は多いので、三つ目があることは知っておいて損はないと思います。
なお、併用に対応しているかどうかは運営管理機関によります。お使いの金融機関で選べるか、確認してみてください。
2026年12月に制度が変わります
受け取り方の話とは少しずれますが、関連するので触れておきます。
2026年12月から、iDeCoの加入可能年齢が70歳未満まで広がります。これまでは65歳未満でした。
対象は、国民年金の被保険者以外で、老齢基礎年金もiDeCoの老齢給付金もまだ受け取っていない方。すでに受け取り始めている方は、新たに加入することはできません。
掛金の上限も上がります。第2号被保険者は企業年金の有無にかかわらず月6.2万円(企業年金等との合計)。自営業の方は月7.5万円。
受け取り開始を遅らせて、その間も積み立てを続ける。そういう選択肢が現実味を帯びてきます。
ただ、ここでも退職所得控除の重複の問題は残ります。加入期間が延びれば控除枠も増えますが、会社の退職金と重なっている期間は差し引かれる。長く続ければ必ず有利、という単純な話にはなりません。
では、どう決めるか
ここまで書いてきて、歯切れの悪さを感じられたかもしれません。
正直に言うと、「この条件ならこれが正解」と言い切れる場面があまりないんです。
判断に効いてくる要素を並べると、こうなります。
会社の退職金がいくらで、いつ受け取るか。iDeCoの加入期間と残高。公的年金をいつから、いくら受け取るか。退職後も働くかどうか。住んでいる自治体の保険料率。
これらの組み合わせで、答えが動きます。しかも一度受け取ってしまうと、やり直しがききません。
会社に企業年金がある方は、そこにDBや企業型DCも加わります。企業型DCには退職後6か月という移換の期限もあるので、企業年金の受け取り方のほうもあわせて見ておいてください。
ひとつだけ、順番として申し上げられることがあるとすれば。
まず、会社の退職金とiDeCoを両方受け取る予定があるかどうかを確認してください。片方だけなら、話はずっと単純です。一時金で退職所得控除の枠に収まるかを見て、収まるなら一時金でいい。
両方ある方は、そこから先が本番です。受け取る順番と時期で、数十万円から場合によっては百万円単位で変わることがあります。
最後に
iDeCoは、積み立てている間はほとんど考えることがありません。毎月同じ額が引き落とされて、残高が増えたり減ったりするのを眺めているだけ。
ところが出口に来た途端、急に選択肢が増えます。しかも、選び直しがきかない。
受け取りの2〜3年前から考え始めるのが、ちょうどいいと思います。会社の退職金の見込み額を人事に聞いて、iDeCoの残高と並べてみる。それだけでも、だいぶ見通しが立ちます。
60歳になってから慌てて調べる、というのがいちばん避けたいところです。
この記事は国税庁および運営管理機関の公表資料をもとに、2026年10月時点の制度で書いています。2026年12月の制度改正については、施行時点で内容が変わる可能性があります。税額や保険料の計算は一定の前提を置いた概算です。実際の判断にあたっては、ご利用の運営管理機関、所轄の税務署、またはお住まいの市区町村にご確認ください。詳しくは免責事項をご覧ください。

