退職金の税金はどう計算するのか|4つの手順と金額別の早見表

退職金の税金 計算の手順 退職金と出口設計

「だいたいでいいので、手取りがいくらになるか知りたいんです」

退職を1年後に控えた方から、こう言われたことがあります。

会社からもらった試算表には退職金の額だけが書かれていて、税金を引いたあといくら残るのかは書いていない。住宅ローンの残りを一括で返すか、それとも手元に置くか。判断するには手取りが分からないと始まらない、というお話でした。

もっともだと思います。

退職金の税額は、順番さえ押さえれば自分で計算できます。電卓があれば5分ほど。この記事では、その手順を最初から最後まで通して書きます。計算が面倒な方のために、金額別の早見表も載せました。

計算は4つの段階に分かれます

先に全体の流れを。

まず勤続年数を確定させる。次にそこから退職所得控除を出す。退職金から控除を引いて、残りを半分にする。最後にその金額へ税率をかける。

この順番です。逆から考えると混乱するので、頭から順に進めてください。

1.勤続年数を出す

入社日から退職日まで。それだけです。

端数は切り上げます。32年6か月なら33年。1日でも次の年に入っていれば、まるまる1年として数えます。

ここで1年増えるかどうかは、意外と効きます。20年を超えている方なら、1年で70万円の差。定年の日付に選択の余地がある方は、確認しておく価値があると思います。

休職期間や出向期間をどう扱うかは、会社の退職金規程によります。通算する会社もあれば、除く会社もある。自分の勤続年数が何年として計算されるのか、人事に聞いておくのが確実です。

2.退職所得控除を出す

勤続年数が決まれば、控除額は自動的に決まります。

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

よくある年数だと、こうなります。

勤続年数 控除額
20年 800万円
25年 1,150万円
30年 1,500万円
35年 1,850万円
38年 2,060万円
40年 2,200万円

退職金がこの金額以下なら、ここで計算は終わりです。税金はかかりません。

実際、そうなる方は少なくありません。勤続38年で退職金が2,000万円なら、控除2,060万円の範囲に収まる。1円も引かれない計算になります。

3.控除を引いて、半分にする

退職金から控除額を引きます。残った金額に2分の1をかける。

これが課税退職所得金額です。

勤続35年・退職金2,000万円の方なら、2,000万円 − 1,850万円 = 150万円。その半分で75万円。

この「半分にする」工程があるおかげで、退職金の税負担はかなり軽くなっています。給与や事業所得にはない扱いです。

ひとつ例外があって、勤続5年以下の役員等は2分の1が使えません。役員でなくても勤続5年以下なら、控除後の金額のうち300万円を超える部分には使えない。短期間で辞めた方は気をつけてください。

4.税率をかける

課税退職所得金額に、所得税の税率をかけます。

課税退職所得金額 税率 控除額
1,000円〜194万9,000円 5% 0円
195万円〜329万9,000円 10% 9万7,500円
330万円〜694万9,000円 20% 42万7,500円
695万円〜899万9,000円 23% 63万6,000円
900万円〜1,799万9,000円 33% 153万6,000円
1,800万円〜3,999万9,000円 40% 279万6,000円

先ほどの75万円なら、税率5%で37,500円。

ここに復興特別所得税が加わります。所得税額の2.1%なので、37,500円 × 2.1% = 787円。合わせて38,287円。

さらに住民税。こちらは課税退職所得金額の10%です。75万円 × 10% で75,000円。

全部足すと11万3,287円。退職金2,000万円に対して、0.6%ほどということになります。

2027年から税の名前が少し変わります

細かい話ですが、触れておきます。

2027年1月から防衛特別所得税という税が始まります。所得税額の1%。同時に復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がるので、上乗せ分の合計は2.1%のまま変わりません。

つまり税額は変わらず、源泉徴収票の内訳の書き方が変わるだけです。計算のやり方を覚え直す必要はありません。

金額別の早見表

ここまでの計算を、よくある組み合わせで一覧にしました。所得税・復興特別所得税・住民税を合計した金額です。

退職金\勤続 20年 25年 30年 35年 38年 40年
500万円 0 0 0 0 0 0
1,000万円 151,050 0 0 0 0 0
1,500万円 628,222 264,337 0 0 0 0
2,000万円 1,388,722 856,372 405,702 113,287 0 0
2,500万円 2,196,699 1,616,872 1,084,522 557,277 345,072 226,575
3,000万円 3,237,974 2,473,346 1,861,869 1,312,672 993,262 780,322

※住民税率を10%として計算した概算です。復興特別所得税を含みます。

表を眺めていただくと、いくつか気づくことがあると思います。

左上と右下では、負担がまったく違う。勤続20年で3,000万円だと323万円、勤続40年なら78万円。同じ3,000万円でも4倍以上の開きがあります。

それから、ゼロの領域がかなり広い。退職金1,500万円までなら、30年以上勤めた方は非課税です。「退職金には税金がかかる」という前提が、そもそも当てはまらない方も多いということ。

自分の数字で計算してみる

表に当てはまらない方のために、手順をもう一度まとめます。

勤続年数を切り上げで出す。表から控除額を拾う。退職金から控除を引いて、2で割る。その金額を速算表に当てはめて、税率をかけて控除額を引く。出た所得税額に1.021をかけると、復興特別所得税込みの金額。別に、課税退職所得金額の10%が住民税。

例をひとつ。勤続30年、退職金2,500万円の方。

控除は1,500万円。2,500万円から引いて1,000万円、半分にして500万円が課税退職所得金額。

速算表では330万円超695万円以下の区分なので、税率20%、控除額42万7,500円。500万円 × 20% − 42万7,500円 = 57万2,500円。これに1.021をかけて58万4,522円。

住民税は500万円の10%で50万円。

合計108万4,522円。手取りは2,391万5,478円です。

計算が狂うとき

ここまでの計算は、退職金を一度だけ受け取る前提です。

iDeCoの一時金や企業型DCを近い時期に受け取る方は、この通りになりません。控除の枠を取り合う形になって、重複した期間の分だけ削られます。

削られ方は受け取る順番で変わります。退職金どうしなら4年、DCが先で退職金が後なら9年、退職金が先でDCが後なら19年。この三つを混同すると計算が合わなくなるので、該当する方は退職所得控除の記事のほうを見てください。

それともうひとつ。ここまでの計算が適用されるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に出した場合だけです。

出さなければ、控除も2分の1も一切なし。支給額にいきなり20.42%がかかります。2,000万円なら408万円。先ほどの11万円との差は、ほぼ400万円。

この書類については別の記事にまとめましたが、とにかく出してください、としか言いようがありません。

最後に

計算そのものは、慣れればどうということはありません。引いて、割って、かける。それだけです。

ただ、この数字が出てくると、そのあとの話が進めやすくなります。住宅ローンを返すのか、手元に置くのか。しばらく働くのか、やめるのか。年金をいつから受けるのか。

どれも、手取りがいくらかが分からないと決められません。逆に言えば、ここが出れば、あとは順番に考えていけます。

退職の2〜3年前に、一度やってみてください。思っていたより多いか、少ないか。どちらにしても、早く知るに越したことはないと思います。


この記事は国税庁の公表資料(タックスアンサーNo.1420、No.2260ほか)をもとに、2026年10月時点の制度で書いています。早見表および計算例は、住民税率10%、復興特別所得税2.1%として計算した概算です。実際の税額は個別の事情により異なります。詳しくは勤務先の担当部署または所轄の税務署にご確認ください。あわせて免責事項をご覧ください。

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この記事を書いた人

あきFP/CFP®認定者

製薬会社でMR(医薬情報担当者)として7年間働いたあと、ファイナンシャル・プランナーに転身しました。定年前後の方を中心に、これまで累計1,000件ほどのご相談を受けています。

退職金の受け取り方、年金の開始時期、資産の取り崩し。決める順番で結果が変わる場面を、このサイトで順を追って整理しています。

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